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離婚の形態 |
日本では、民法第763条から第771条に離婚に関して書かれています。
離婚の形態として、
■協議離婚
■調停離婚
■審判離婚
■裁判離婚
の4種類を規定しています。

(1)協議離婚
離婚の大半が協議離婚です。お互いの話し合いで決めるものです。この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
(2)調停離婚
家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。調停もあくまでも夫婦のう間での話し合いですが、調停委員が間に入ることが協議離婚とは大きく異なります。また離婚の訴えを提起する場合、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないず、これを調停前置主義といいます。
(3)審判離婚
家庭裁判所の調停が成立しない場合、これは離婚をさせたほうがよいと家裁が判断した場合には審判をし、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、離婚が成立し審判離婚となります。
(4)裁判離婚
協議離婚・調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚が成立する事を裁判離婚または判決離婚といいます。日本の離婚の約1%を占めています。
離婚の形態として、
■協議離婚
■調停離婚
■審判離婚
■裁判離婚
の4種類を規定しています。

(1)協議離婚
離婚の大半が協議離婚です。お互いの話し合いで決めるものです。この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
(2)調停離婚
家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。調停もあくまでも夫婦のう間での話し合いですが、調停委員が間に入ることが協議離婚とは大きく異なります。また離婚の訴えを提起する場合、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないず、これを調停前置主義といいます。
(3)審判離婚
家庭裁判所の調停が成立しない場合、これは離婚をさせたほうがよいと家裁が判断した場合には審判をし、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、離婚が成立し審判離婚となります。
(4)裁判離婚
協議離婚・調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚が成立する事を裁判離婚または判決離婚といいます。日本の離婚の約1%を占めています。





